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こんにちは。

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、日司連の研修を受講しました。研修内容は、商業登記法人登記実務についてです。

副題が、「補正事例及び協力要請事項」をもとに再考する、とついており、補正の文字に引き寄せられ申し込みをしたのでした。

 

それに関連して、取締役会議事録についての、備忘録を残しておきます。

 

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補正――司法書士が最も避けたい言葉です。

法務局からの電話――司法書士が最も受けたくない電話です。

 

先日参加した研修の講師である司法書士の先生は、有名なブログの執筆者でもあります。

いつも実務上の細かい悩みどころについて丁寧に解説してくださり、大変参考にさせていただいております。

 

研修の内容は非常に有益でしたが、関連事項として以下を、自分の備忘録として記載しておきます。

 

1.取締役会議事録の抄本について

以前、受け取った取締役会議事録が抄本となっていることがありました。

たとえば、取締役会議事録で、1号議案が代表役員選任、2号議案 役員報酬議案(以下省略)となっておりました。

2号以下は登記に関係ないからという理由で、省略されていました。

 

そのまま提出したところ、法務局から電話がかかってきて、「抄本はみとめられていませんので、原本を提出してください」といわれ、補正となりました💦

(なお、補正となったは神奈川県内の法務局です。)

 

その後、会社から抄本ではない議事録をお預かりして、コピーとともに、法務局に提出しました。

登記に関係ない部分は不要ですので、会社が省略としていた部分はコピーを取らずに、提出しました。

 

 

2.取締役会議事録の押印について

取締役会議事録には、出席した取締役全員が1つの議事録に記名押印する必要があります。

昭和36年5月1日 民四第81号 民事局第四課長回答で、取締役会議事録については合綴して1通の議事録とすることは不可とされております。

 

ところで、ある取締役の一致があったことを証する書面(取締役決定書)については、どうでしょうか。

取締役会議事録に準ずるものとして署名又は記名押印が必要です(前記通達)。

 

法務局に提出するいろいろな書類の押印が省略できるようになりました。

法務省:申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)

(実はおはずかしながら、上記の運用開始直後に、本店移転時の取締役決定書に押印をしないで法務局に提出して補正になったことがあります💦)

 

ところで、取締役決定書を複数作成して押印し、合綴することは可能でしょうか?

取締役会議事録に順ずるとなると不可ですが、決定書だし。。。?

調べたところ、この点については明確な答えが得られず、グレーゾーンでしたので、原則どおり1つの書面に記名押印するのが安全といえそうです。

 

近年、さまざまな手続きの簡略化が進められていますが、取締役会議事録や取締役決定書の取扱いについては、依然として厳格な面もあります。

申請前によく確認する必要があることを、改めて実感しました。

 

 

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