おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
■電子供託書正本を利用した旧民法の休眠根抵当権抹消登記~実際の手続で気付いた実務上のポイント~
先日、旧民法が適用される休眠根抵当権の抹消登記を行いました。
休眠根抵当権の抹消自体が珍しい手続ですが、今回は電子供託書正本を利用してオンラインで登記申請を行いました。
電子供託そのものは以前にも経験がありましたが、従来は紙の供託書正本が郵送で届くのを待って登記申請をしていました。
今回は、電子供託書正本をダウンロードできるようになった時点で、そのままオンライン申請の添付情報として利用することができました。
紙の供託書正本の到着を待つ必要がなく、手続きをよりスムーズに進めることができた一方、実際に手続きをしてみて初めて気付いた点もありましたので、ご紹介したいと思います。
■供託手続は事前に法務局へ確認できる
不動産登記では、事前相談を利用することはできますが、本格的な審査は登記申請を行い、添付書類を提出してから始まります。
一方、今回の電子供託では、申請前に添付予定書類をFAXで法務局へ送り、内容を確認していただいたうえで申請内容を確定することができました。
初めて利用される方にとっては、この点は登記実務との大きな違いだと感じるかもしれません。
■電子供託書正本を利用することで、すぐに登記申請ができた
今回、一番便利だと感じたのが電子供託書正本です。
以前は紙の供託書正本が郵送されるまで待ってから登記申請を行っていましたが、今回は電子供託書正本をダウンロードできるようになった時点で、そのままオンライン登記申請の添付情報として利用することができました。
紙の到着を待つ必要がないため、手続きをよりスピーディーに進めることができました。
■電子供託書正本の確認方法で少し戸惑った
電子供託書正本は、商業登記で利用する電子定款に少し似たイメージです。
ところが、取得した電子供託書正本を通常どおり開いても内容を確認することができず、「正しく取得できているのだろうか」と少し戸惑いました。
確認したところ、ブラウザ(Microsoft Edge)の設定が関係しており、設定を変更することで内容を確認することができました。
初めて利用される方は、この点で少し戸惑うかもしれません。
■電子納付は申請後すぐにはできない
普段オンライン登記を行っていると、
「申請したらすぐ電子納付」
という流れをイメージしがちです。
しかし電子供託では、
- 電子供託申請
- 添付書類の郵送
- 法務局での審査
- 電子納付
という流れになります。
つまり、申請した日に供託金を納付することはできず、法務局の審査が終わってから電子納付を行うことになります。
オンライン登記とは流れが異なるため、最初は少し意外に感じました。
■供託申請書は提出前の確認がとても大切
今回の手続では、供託申請書について供託所へ確認する機会がありました。
その際に説明を受けたのが、供託申請書は申請後に訂正することはできず、修正が必要な場合は申請をやり直すことになるという点です。
申請をやり直すと、弁済日が変わってしまいます。
登記申請では補正によって対応できる場面もありますが、供託手続では取扱いが異なることを知りました。
今回の経験を通じて、供託申請書は提出前に十分確認することの大切さを改めて感じました。
■まとめ
電子供託書正本を利用することで、紙の供託書正本の到着を待つことなく登記申請を行うことができ、オンライン手続の利便性を改めて実感しました。
一方で、電子納付のタイミングや電子供託書正本の確認方法など、不動産登記とは異なる点も多くあります。
今回の経験が、これから電子供託を利用される皆様の参考になれば幸いです。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役


