相続登記と一緒にする法定相続情報証明の申出
投稿日 : 2019年3月25日
最終更新日時 : 2019年3月25日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 不動産登記, 業務日誌, 相続関連
おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
久しぶりに、相続登記と法定相続情報証明一覧図の保管と交付の申出を一緒に申請しました。
その際の、申出書側に付ける書類について、ちょっと迷ったので備忘録として記載します。
申出の際の提出書類:
①申請書(認印(と職印)押印)
②申出のための委任状(依頼人の認印押印)
③司法書士の会員証のコピー(原本証明不要)
④作成した法定相続情報一覧図 2通(原本・法務局チェック用、職印押印)
⑤申出人の本人確認書類(住民票のコピー、原本証明、認印押印)
このうち、①申出書ですが、印鑑の種類は問われていないようなので、まず認印を押しました。
⑤申出人の本人確認書類の原本証明の押印ですが、通常は申出書の押印と統一するべきなので、これにも認印を押しました。
なお、④一覧図は、運用開始当時は認印を押印していましたが、その後職印にすべきとの話になったので(司法書士法施行規則第28条第1項など)、職印を押印しました。
そうすると、①の申出にも職印があった方がいいだろうと思いなおし、念のため職印も押印して出しました。
その他、相続登記と一緒に出す場合は、被相続人と相続人の戸籍類、住民票(申出人として提出する者以外)などは添付不要です。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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