設定時と物件の表示が異なる抵当権抹消
投稿日 : 2019年6月12日
最終更新日時 : 2019年6月12日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 不動産登記, 業務日誌
おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
「本契約を〇年〇月〇日、解除しました」との奥書がある抵当権設定契約書(解除証書)を使って、とある敷地権付区分建物の抵当権抹消登記をすることになりました。
ただ、よくみると、抵当権設定契約書上の物件の表示が、登記簿と異っています。
今回の場合ですが、抵当権設定時から弁済までの間に、行政区画の変更があるケースでした。
以前は同一だった所在部分が、行政区画の変更の結果、異なるいくつかの行政区画に分かれていました。
しかし、、、、登記簿を見ると、変更の経緯は分かるし、探したところ、登記研究499号に以下のような質疑応答がありました。
問 抵当権の登記済証に弁済を受けた旨の抵当権者の奥書きの記載があれば、それが抹消の登記原因証書となるとされていますが、不動産の表示が行政区画の変更などによって
設定時と抹消申請時と異なっていても便宜、同様に取り扱ってよいでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。(登研499号)
おお、そのままの質疑応答がありました!
よって結局そのままで登記申請しましたが、問題なく完了しました。
ただ、念のため、委任状には登記簿上の物件の表示をしておきました。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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