おはようございます。 

目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

先日、思いもかけず調停成立の支援をさせていただくことになりました。

もともとは、不動産登記のご依頼だったのですが、いつのまにか、、、そういうことになりました。

 

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「かくかくしかじかで調停になっていまして。。。。不動産登記をお願いできますか?」

「もちろんできます!」

※割と何でもできると即答しています(笑)

 

 

調停が成立すると、調停調書が出来ます。

 

調停調書のに、登記義務者が登記権利者に対して不動産の登記手続きを行う旨の記載があれば、登記権利者は、調停調書を使って単独で登記申請を行うことができます。

司法書士としては、なるべく、調停調書案の段階で、不動産登記に問題ないようにチェックをさせていただきます。

 

ところで、通常、調停調書に基づく登記を依頼されるのは、お付き合いのある弁護士さんからが多いのですが、今回のご依頼人は、当事務所の常連の個人の方です。

聞くと、調停はご本人で対応しており、相手方には弁護士がついているとのことです。

 

不動産登記手続きの依頼を受けただけと思っていたのですが、気が付けば、個人の調停の支援業務になっていました。

 

 

最後は、司法書士ながら、両当事者の許可のもと、調停期日に出席することになり、調停も無事に成立しました。

 

東京家裁では家事調停委員として、調停の経験はそこそこ積んでまいりましたが、今回はあくまで司法書士として調停の立ち合いです。

 

大変いい経験ができました。

 

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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