都市再生機構(旧住宅都市整備公団)の買戻権と所有権移転請求権仮登記の抹消
投稿日 : 2018年2月7日
最終更新日時 : 2018年8月5日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 不動産登記, 業務日誌
目黒区の司法書士の増田朝子です。
今回は完全に備忘録として。。。
先日、区分所有建物について、上記の買戻権と所有権移転仮登記の抹消登記のご依頼を頂きました。
登記簿をよく確認すると、買戻権と所有権移転仮登記には「建物のみに関する」旨の記載があり、
敷地権化された土地の登記簿には、敷地権化される前の日付で上記の買戻権と所有権移転仮登記が登記されています。
この抹消登記を申請する際、申請書の物件(特に敷地)の記載について少し悩みました。
本来なら、
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の表示
を記載すればいいのですが、
今回のような場合は、
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権化される前の土地の表示
を記載するようです。
都市再生機構の解除証書も上記の記載の通りでした。


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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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