おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
遺贈の登記は単独申請できる?|第三者への遺贈は共同申請が必要です
先日、遺言書に基づく不動産の名義変更について、こんなご質問をいただきました。
「遺言執行者がいれば、遺贈の登記は単独で申請できるのではないですか?」
このご質問はとても多く、実務でも迷いやすいポイントです。
法改正の影響もあり、「単独でできる場合」と「できない場合」が混在しているため、誤解されやすいところでもあります。
今回は、遺贈による登記申請について、整理してみたいと思います。
遺贈の登記の原則は「共同申請」
まず前提として、遺贈による不動産の名義変更は、
・受遺者(もらう方)
・義務者(遺言執行者または相続人)
による共同申請が原則です。
遺言執行者がいる場合でも、
「遺言執行者+受遺者」
という形で手続きを進めるのが基本になります。
法改正で単独申請できるケースができた
ただし、令和5年の法改正により、例外が設けられました。
それが、
「相続人に対する遺贈」
です。
この場合は、
👉 受遺者である相続人が単独で登記申請できる
とされています。
相続登記の促進という背景もあり、手続きが簡略化された部分です。
第三者への遺贈は今までどおり共同申請
ここが今回の大事なポイントです。
ご質問のように、
「遺言執行者がいれば単独でできるのでは?」
と思われがちですが、
👉 相続人以外への遺贈(第三者への遺贈)は
👉 従来どおり共同申請が必要です
つまり、
・遺言執行者がいても
・遺言の内容が明確でも
👉 単独では登記申請はできません
実務では、
・遺言執行者+受遺者
(執行者がいない場合は相続人全員+受遺者)
で進めることになります。
なぜ取扱いが分かれているのか
少しだけ背景も整理しておきます。
相続人への遺贈は、性質として「相続に近いもの」と考えられるため、単独申請が認められています。
一方で、第三者への遺贈については、
・相続人の権利に影響が出る可能性がある
・関係者間の調整が必要になる
といった事情から、
👉 関係者が関与する共同申請が維持されています。
実際のご相談でも誤解されやすいポイント
今回のご相談でも、
「遺言執行者がいるので単独でできると思っていました」
というお話でしたが、内容を確認すると、
👉 第三者への遺贈のケースでした
この場合は、受遺者だけでは手続きが進められず、共同申請の形をとる必要があります。
制度としてはシンプルに見えても、実務ではこの点でつまずくケースが少なくありません。
実務上の注意点
第三者への遺贈の場合、
・遺言執行者との連携
・必要書類の収集
・(執行者がいない場合)相続人全員の関与
など、手続きの負担がやや大きくなる傾向があります。
そのため、
「単独でできると思って準備していたら進められなかった」
というケースも実際にあります。
事前に全体の流れを確認しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
遺贈の登記については、
・原則は共同申請
・相続人への遺贈のみ例外で単独申請が可能
・第三者への遺贈は共同申請が必要
という整理になります。
法改正により一部が変わっているため、少し分かりにくいテーマですが、
遺言の内容によって手続きの進め方が変わる点には注意が必要です。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役



