■利用しなくなったリゾートマンションを手放すという選択
おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。
今回は、以前お手伝いしたリゾートマンションの売却事例をご紹介します。
近年は、相続や終活をきっかけに、「利用しなくなった不動産をどう整理したらよいか」というご相談も増えています。
■リゾートマンションを手放すことを決意した理由
「以前は、このリゾートマンションを拠点にゴルフを楽しんでいたんですよ。」
以前、ご依頼いただいたお客様が、懐かしそうに話してくださいました。
若い頃は休日になるとリゾートマンションへ出掛け、ゴルフや旅行を満喫されていたそうです。
しかし、年齢を重ねるにつれ、遠出をする機会は少しずつ減っていきました。
「今は、自分のリゾートマンションへ行くより、その時々でホテルに泊まる方が気楽です。」
そうして、長年所有していたリゾートマンションを手放すことを決意されました。
同じマンションでは売りに出されているお部屋もありましたが、「売りに出すこと」と「実際に売却できること」は必ずしも同じではありません。
ご依頼者様は、高値での売却を目指すよりも、利用しなくなった不動産を整理し、管理費や固定資産税など将来の負担から解放されることを希望されました。
■司法書士が売主代理人としてお手伝いしたこと
買主は、そのリゾートマンションの管理会社でもあり、元ディベロッパーでもある会社でした。
私は、ご依頼者様から委任を受け、財産管理業務の一環として売主代理人を務めました。
買主との連絡・調整、契約手続き、決済、そして所有権移転登記まで、一連の手続きを担当しました。
売買代金だけを見ると決して大きな取引ではありませんでしたが、だからといって手続きが簡単になるわけではありません。
司法書士として契約内容の確認、必要書類の準備、決済の日程調整、登記申請など、一つひとつの手続きを慎重に進めました。
ご依頼者様は安心して、不動産を手放すことができたと思います。
■司法書士が売却のお手伝いをできる場合があります
司法書士というと、「登記をする専門家」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、司法書士は、ご依頼者様から委任を受けた財産管理業務の一環として、不動産売却のお手伝いができる場合があります。
もちろん、すべてのケースで売主代理人になれるわけではありませんが、ご事情に応じて対応できる場合があります。
■相続や終活で利用しなくなった不動産もご相談ください
近年は、
・相続したリゾートマンションを利用する予定がない
・管理費や固定資産税の負担が続いている
・子どもに負担を残したくない
・どのように整理すればよいか分からない
といったご相談をいただくことも増えています。
一つとして同じケースはありませんが、ご事情を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じた方法をご提案しています。
不動産は、価格だけで価値を測れるものではありません。
利用しなくなった不動産を適切に整理し、ご自身やご家族の将来の負担を軽くすることも、大切な財産管理です。
「こんな不動産でも相談していいのだろうか。」
そのようなお悩みをお持ちでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ご依頼者様にとってより良い解決方法を一緒に考え、お手伝いさせていただきます。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役





