改正民法が13日に公布
投稿日 : 2018年7月20日
最終更新日時 : 2018年8月13日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 業務日誌, 相続関連
おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
7月6日に施行された改正民法(既報はこちら)ですが、さっそく13日に公布されました。
下記①~③の3段階に分かれての施行とお伝えしていましたが、もっと具体的な日程は下記の通りになります。
①2019年早春頃(自筆証書遺言の方式緩和)→2019年1月13日から
②2019年夏頃(その他原則的な施行日)→2019年7月12日までに
③2020年夏頃(遺言書補完制度、配偶者居住権)→2020年7月12日までに
とくに来年早々、一番最初に施行される①自筆証書遺言の方式緩和については、
財産目録がパソコンで作成できたり、不動産謄本や通帳コピーが添付できるようになります。
こちらは早速使いこなしたいですね!
法務省HP(自筆証書遺言の方式緩和)
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
色々載っています。詳しくはこちら↓
法務省HP(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正))
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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簡裁訴訟代理認定 第501506号
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東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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