生前贈与の非課税色々
投稿日 : 2018年10月30日
最終更新日時 : 2018年10月30日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 業務日誌, その他
おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
今現在有効な、いろんな生前贈与の非課税制度等についてまとめてみました。
①110万円の基礎控除による非課税枠 110万円
※いわゆる、暦年贈与です。
②扶養義務者(※)相互間で、生活費や教育費をその都度贈与すること・・全額非課税!(ただし、使いきること)
※都度贈与とも言われています。
※意外と知られていませんが非課税です。なお扶養義務者とは①配偶者②直系血族及び兄弟姉妹③三親等内の親族で生活を一にする者、他です。
③相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
※こちらを選択すると、①の暦年贈与ができなくなります。
④直系存続からの住宅取得資金贈与の特例による非課税枠は最大1200万円(平成32年12月31日まで)
※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円まで贈与できます。
⑤夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
※暦年贈与、都度贈与と併用可。
⑥祖父母からの教育資金の贈与の非課税枠は1500万円(平成31年3月31日まで)
※暦年贈与、都度贈与と併用可。
⑦父母からの結婚子育て資金の一括贈与は非課税枠1000万円(平成31年3月31日まで)
※暦年贈与、都度贈与と併用可。
最後に、
⑧贈与の計算と贈与税率
※【一般税率】と【特例税率】があります。
※【特例税率】とは、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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