民事信託入門講座「当事者が少数の場合の信託契約における留意点」
投稿日 : 2018年11月15日
最終更新日時 : 2018年11月15日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 業務日誌, 民事信託
おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
民事信託推進センターの上記講座に出席してきました。
民事信託(家族信託)では、家族(親族)を中心に組成されますが、関与できる親族等が限定されている場合、受託者をどうするかが講座の話の中心でした。
講座で紹介された事例は、委託者は82歳で配偶者は既に死亡しており、兄弟相続の場合でした。
兄弟には相続させたくないため、委託者は自己の死亡により信託財産を公益的団体に寄付するスキームを希望しています。
比較的短期間で終わりそうな信託です。
とはいっても、受託者として適任者(若い親族など)がいないため、結論としては委託者自らが社員・理事となる一般社団法人を設立し、その法人を受託者とするものでした。
司法書士や税理士などの専門家は、受託者代理人や信託事務代行者として当初は関与していくようです。
司法書士が一般社団法人の社員や理事となって受託者として関与できるかは、まだ可否について意見が分かれているようなので、今のところは避けた方がよさそうでした。
民事信託の組成が難しいのは、構成員(委託者・受託者・受益者)である個人が死亡によりいつどのように変更を余儀なくされるかが分からないところです。
個人の死亡という不確実な変更要素を、法人を使うことで安定性を持たせることができます。
ただ、そのためのコストはかかります。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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