おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。

■認知症の相続人がいて遺産分割できない…成年後見制度改正で変わること

先日、成年後見制度を見直すための改正法が国会で成立したとのニュースがありました。

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方を支援するための制度です。相続のご相談の中でも利用が必要になる場面があり、私自身も成年後見人や後見監督人を務めています。

今回は、この成年後見制度の改正が相続手続にどのような影響を与えるのかについてお話しします。

 

■認知症の相続人がいるとき

相続が発生した場合、預貯金の解約や不動産の名義変更を行うためには、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人の中に認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合、その方を含めて有効な遺産分割協議を行うことはできません。

このような場合には、家庭裁判所へ成年後見人等の選任を申し立て、その後見人等が本人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

 

■相続のために成年後見制度の利用が必要になることがあります

成年後見制度は、本人の財産や権利を守るための大切な制度です。

一方で、相続の現場では、遺産分割のために制度の利用が必要になるケースがあります。

例えば、ご本人が施設に入所されていて生活状況が安定しており、年金収入等で日常生活が成り立っており、ご家族が日常的な支援を行えば、日々の生活や支払いなどに特に支障はない方がいます。

しかし、親族が亡くなったことで相続が発生すると、そのご本人では、遺産分割協議ができない、ということになります。

このように、本人の生活は安定していても、相続が発生したことにより成年後見制度の利用が必要になるケースは少なくありません。

 

■これまでの制度で感じていた課題

現在の制度では、一度成年後見人が選任されると、原則として本人が亡くなるまで制度利用が続きます。

もちろん、継続的な財産管理や身上保護が必要な方にとっては重要な仕組みです。

その一方で、相続手続のために成年後見制度を利用したケースでは、

「遺産分割が終わった後も制度利用が続くことになる」、「継続的な負担がある」、という点について、ご家族が悩まれることもありました。

成年後見制度は本人を守るための制度ですので、利用をためらうべきものではありません。

しかし、必要な支援の内容や期間に応じて、より柔軟に利用できる制度を望む声があったことも事実です。

 

■成年後見制度改正で期待されること

今回成立した改正法では、本人に必要な支援を必要な期間だけ利用できる制度へ見直される方向が示されています。

また、現在の「後見」「保佐」「補助」という制度区分についても見直しが予定されており、本人の判断能力や支援の必要性に応じて、より利用しやすい制度へ再編されることが期待されています。

詳細な運用は今後明らかになりますが、相続の場面でも、必要な手続のために制度を利用しやすくなる可能性があります。

 

■ただし、すぐに新制度が始まるわけではありません

今回の改正法は成立しましたが、すぐに施行されるわけではありません。

施行は「公布の日から2年6か月以内」とされており、実際に新制度が利用できるようになるのは令和10年(2028年)頃になる見込みです。

そのため、現在相続手続を進める必要がある場合には、当面は現行の成年後見制度を前提に対応を検討することになります。

 

■実務家として感じること

成年後見制度は今後も必要な制度であり続けると思っています。

一方で、相続のために制度を利用するケースについては、本人に必要な支援を必要な期間だけ利用できる仕組みに近づいていくことは望ましいことではないかと感じています。

今回の改正によって、本人の権利を守りながら、より利用しやすい制度へ発展していくことを期待しています。

 

■まとめ

認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度の利用が必要になることがあります。

今回成立した改正法は、そのような場面を含め、本人に必要な支援をより柔軟に提供できる制度を目指すものとされています。

もっとも、新制度の施行はまだ先であり、現在進行中の相続案件については現行制度を前提に検討する必要があります。

今後公表される制度の詳細や運用にも注目していきたいと思います。

 

※本記事は令和8年6月時点で公表されている情報をもとに作成しています。

 

 

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