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目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。

■金地金は分けられる?|相続で困る現物資産の分け方と注意点

相続のご相談では、「分けにくい財産」が問題となることがあります。

不動産が代表例ですが、実は【金地金(インゴット)】も同じように分けにくい財産の一つです。

今回は、金地金の相続でよくあるポイントを絞って解説します。

■ 金地金はきれいに分けられない

金地金は、預貯金のように金額で分けることができる財産ではありません。

特に、積立や寄託の形で保有している場合でも、最終的には

【一定の単位の地金として扱われる】

ことになるため、ぴったり半分に分けることが難しいケースが多くなります。

■ 相続人間で遺産分割を目的とする場合、「引き出すか売却するか」の選択になる

寄託されている金については、複数の相続人で、相続する場合は、

・現物として引き出す
・売却して現金で分ける

という方法を選ぶことになります。

つまり、寄託している状態で、相続人間で、分割して相続することはできません。

※相続人一人で相続する場合は、寄託の承継手続きは可能です。

 

そのため、

まずは、【どの方法で分けるかを決める】という整理になることが多いです。

■ 現物として引き出す場合の考え方

現物として引き出す場合には、

・1kg
・500g
・100g
・20g
・10g
・5g

といった一定の単位で受け取ることになります。

このとき、

【どのサイズで引き出すかが、そのまま分け方の設計になる】

という点が重要です。

ただし、

・ぴったり半分に分けるのは難しい
・端数は金銭で調整する必要がある

といった点には注意が必要です。

また、引き出すサイズによって、手数料も異なります。

その点も考慮する必要があります。

■ 売却する場合の税金について

金地金を売却して現金で分ける場合には、【譲渡所得税】が発生する点にも注意が必要です。

金地金の売却益は、一般的に【総合課税の譲渡所得】として扱われます。

計算のイメージとしては、

(売却価格 − 取得費 − 売却にかかった費用)÷2(※長期の場合)

が課税対象となります。

※相続で取得した場合は、被相続人の取得費や保有期間を引き継きます。

※総合課税なので、不動産売却時、株式売却時などの税率と全く異なる点には注意が必要です。

 

また、相続の場合は

【誰が売却したと扱われるか】

によって、課税される人が変わることがあります。

分け方や手続きの進め方によっては、税負担にも影響が出るため、事前に整理しておくことが大切です。

 

■ まとめ

・寄託されている金地金は、そのままでは分けにくい財産
・相続時は「現物引出し」か「売却」の選択になる
・現物引出しでは、地金のサイズが分け方に直結する
・手数料や、譲渡所得税についても注意を要する

相続財産に金地金が含まれる場合は、早めに分け方の方針を整理しておくことが大切です。

 

■ ご相談について

金地金のような現物資産は、分け方を誤ると後から調整が難しくなることがあります。

特に、売却や分配の方法によっては、税務上の取り扱いも変わるため、事前の整理が非常に重要です。

相続の進め方や分け方についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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