住宅取得等資金の贈与と相続財産の関係、、、
投稿日 : 2019年6月27日
最終更新日時 : 2019年6月27日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 相続関連, 税金関連
おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
親から子への住宅取得等資金の非課税の特例を使って、ご自宅を購入される方は多いかと思います。
特例を使うためには、翌年この贈与についての申告が必要になります。
住宅資金等贈与適用の申告をすれば、特例範囲内の贈与の贈与税は非課税となりますが、この贈与は相続税申告時の相続財産としても、持ち戻す必要はありません(cf。相続時精算課税贈与)。
国税庁HP
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
(非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否)
ところで、この住宅取得等資金贈与が、子である特定の相続人にされたのであれば、生計の資本としての贈与となり、民法上の特別受益となります。
つまり特別受益なので、遺産分割協議の際に、考慮することになります。
特例をつかった住宅資金贈与は、相続税を考えるときには除外されるけど、遺産分割協議では問題となる、ということでした。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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