おはようございます。
目黒区目黒本町(学芸大学駅エリア)の女性司法書士・行政書士、増田朝子です。
相続・遺言・終活サポートを中心に、地域の皆さまの安心のための法務サービスを行っています。

■株式の相続手続きが終わったと思ったら…|未払配当金の相続手続きが必要なことも

相続財産の中に上場株式が含まれている場合、証券会社で株式の相続手続きを行うことがあります。

戸籍を集め、遺産分割協議書を作成し、証券会社へ必要書類を提出して、ようやく相続人への株式の名義変更手続きが完了します。

 

ところがその後、被相続人名義で、期末配当金の案内が届くことがあります。

「株式の相続手続きは終わったはずなのに、なぜまた相続手続きが必要なのですか?」

相続人の方がそう感じるのも無理はありません。

実は、株式そのものの相続手続きと、未払配当金の相続手続きは、別の手続きになることがあります。

 

■株式の手続きと配当金の手続きは窓口が違うことがあります

被相続人が上場株式を証券会社で購入している場合、その株式の相続手続きは、通常、証券会社で行います。

ここで注意したいのが、株式を発行した会社の期末決算や中間決算をまたいで相続手続きをする場合です。

例えば、3月末決算の会社の株式について、4月にある証券会社で相続手続きを行ったとします。

この場合、株式の名義変更は完了していても、3月末時点ではまだ被相続人名義の株主として扱われているため、6月頃に被相続人名義で被相続人の登録住所宛てに、期末配当金の案内が届くことがあります。

そして、このときの未払配当金の相続手続きは、証券会社ではなく、株主名簿管理人である信託銀行等が窓口になります。

そのため、証券会社で株式の相続手続きを終えた後でも、未払配当金については、みずほ信託銀行や三井住友信託銀行などに、別途、戸籍謄本や遺産分割協議書などの相続関係書類を提出する必要が生じます。

■過去の未払配当金は、調査してみないと分からないことがあります

このほか、相続手続きの中では、過去に受け取られていなかった配当金が見つかることもあります。

特に、配当金領収証が被相続人の自宅に届き、郵便局等で受け取る方式になっていた場合には、被相続人が長期にわたり配当金を受け取りそびれていたケースもありました。

このような過去の未払配当金も、証券会社での相続手続の中では確認することができません。

過去の未払配当金の有無を確認するためには、上記の期末配当金の場合と同じく、株主名簿管理人である信託銀行等に別途調査を依頼する必要があります。

 

なお、多くの上場会社では会社の定款で、配当金の受領期間が「支払開始の日から3年」などと定められていることがあります。

この場合、期間を過ぎた古い未払配当金は、受け取ることができないことがあります。

少額に見えても、銘柄数や年数によっては無視できない金額になることもありますので、注意が必要です。

 

■株式の相続では配当金の確認も大切です

株式の相続というと、株式そのものの名義変更に意識が向きがちです。

しかし実際には、上記のとおり、未払配当金といった、関連する財産が残っていることがあります。

そのため、証券会社で株式の相続手続きが終わった後も、配当金に関する案内が届いた場合には、そのまま放置せず内容を確認することが大切です。

 

■ご相談案内

当事務所では、株式を含む相続手続きのご依頼をいただいた際には、株式そのものだけでなく、未払配当金の有無についても確認しながら手続きを進めています。

株式の相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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