吸収合併の消滅会社の書類の証明者
投稿日 : 2018年10月10日
最終更新日時 : 2018年10月10日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 商業登記, 業務日誌
おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
吸収合併の登記を申請する際、消滅会社の書類を誰が証明すればいいのか迷うものがあります。
ハッキリしているのは、以下の書類です。
・消滅会社の株主リスト・・・存続会社の代表取締役の証明
合併期日(以降)で作成します。たとえば、12月1日が合併期日だったら、この日作成。
こちらは、法務省の企業再編の株主リストの一覧表にも記載されています。
迷ったのは、こちら。
・消滅会社の催告したことを証する書面・・・・消滅会社の代表取締役の証明
(催告書の見本+債権者一覧表を合わせたもの)
合併期日の前の日付で作成します。上記の場合は、11月30日付けで作成。
これから考えると、消滅会社の債権者の異議についての上申書も11月30日付けで消滅会社の代表取締役の証明で作成すればよさそうです。
上申書の代わりに、申請書に直接『異議を述べた債権者はいない』と記載しても大丈夫ですが、私は、会社に上申書を出してもらっています。
消滅会社の株主リストを存続会社の代表取締役が証明することで、混乱します。
いっつも忘れて慌てますので、備忘録です💦
司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
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相続・登記・遺言・空き家対策
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幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役
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目黒区学芸大学の女性司法書士・行政書士増田朝子。相続・終活支援・成年後見、会社起業・中小企業経営支援を行っています。本ブログでは、事務所の日常と、女性経営者として感じたことを記載しています。
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