非公開の取締役会非設置会社の株式分割
投稿日 : 2019年2月5日
最終更新日時 : 2019年2月5日
投稿者 : 司法書士・行政書士 増田 朝子
カテゴリー : 商業登記, 業務日誌
おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
募集株式を発行する前に、発行株価の調整のため株式分割を行うことがあります。
株式分割をすると分割割合に応じた新株式が発行されますが、株式分割後の発行済株式総数が発行可能株式総数を超過してしまう場合は、発行可能株式総数の変更が必要になります。
非公開の取締役会非設置会社では、株式分割は株主総会の普通決議で行いますが、株式分割の決議を行っても自動的に発行可能株式総数が変更するわけではないので、別途これについて株主総会の決議が必要になります。
この時発行可能株式総数は、分割後の発行済株式数の4倍までといった制限もないので、自由な数に定めることが可能です。
たとえば、株主総会で第一号議案で発行可能株式総数の変更を行い、第2号議案で株式の分割の決議を行います。
なお、株式分割の効力発生日に新株式を受け取る株主を確定するために、事前に定款又は公告により基準日を設ける必要があります。
基準日は定款で定める場合は公告が省略できます。
この時の定款の定め方については、「会社法定款事例集)(第3版)」に記載例と考え方が掲載されていますので参考になります。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
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