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検認申立て後、検認期日前に、もう1通遺言書が見つかったら?
2026年8月17日 👵 成年後見・家庭裁判所
遺言書の検認申立て後に、別の遺言書が見つかったらどうなる?追加の遺言書は別事件として新たに申立てが必要でしたが、今回は家庭裁判所で検認期日を同日にしてもらえました。実際の手続を司法書士が紹介します。
遺言書の検認について
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。ただいま、手書きの遺言書の検認から始まる、一連の相続手続きのご依頼が進行中です。被相続人から手書きの遺言書(自筆証書遺言)を託されていたとき、遺言書は、まず、被相続人の住所地の家庭裁判所で、「検認」の申立を行う必要があります。


