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家庭裁判所への申立

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家庭裁判所への申立手続として、以下のようなご相談に応じています。

相続放棄申述、相続の承認・放棄の期間伸長、限定承認

被相続人の相続を放棄をする場合、原則、被相続人の死後3か月以内に申立が必要な手続きを迅速に対応いたします。当事務所では信用情報機関への債務調査の委任もいただけますので被相続人の債務状況に不安がある方は安心して相続放棄のご検討をいただけます。

特別代理人選任

相続人のうちに、未成年者や成年被後見人が含まれる場合、特別代理人の選任が必要になります。ケースによっては未成年者のご親族が特別代理人になることも可能ですが、候補者がいらっしゃらない場合、当事務所でもお引き受けをしております。

遺言の検認・遺言執行者選任

自筆証書遺言については、遺言者の死亡後に家庭裁判所へ検認手続きを得ないと相続手続きに使用することができません。また、検認と同時に遺言執行者の選任の申立をすることが望ましい場合もございますので、ご相談下さい。

不在者財産管理人選任申立・権限外許可・失踪宣告

相続人に音信不通な方がいらっしゃる場合、調査をしてもその所在が判明しない場合はまずは不在者財産管理人の選任をしなければ遺産分割をすることができません。不在者財産管理人の選任後に改めて、権限外行為の許可の審判を得る必要があります。不在者の選任等の手続きには時間がかかりますので、経験豊かな当事務所にご相談下さい。なお、不在者財産管理人を選任せず、失踪宣告を申立が望ましい場合もあります。

成年後見人(保佐人・補助人)及び成年後見監督人選任

ご本人の状態によって、成年後見人、保佐人、補助人の選任をいたします。成年後見人にはご親族が就任することができますが、財産の内容によっては同時に成年後見監督人の選任が必要になります。まずはご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6338-9878 面談受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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