地方にお住まいの方、海外在住の日本人・外国籍の方など、渉外相続(海外相続) の手続きにも多数対応しています。郵送・オンラインで完結できますので、来所がむずかしい方でもお任せください。
はい、初回相談(相続登記を含む場合)・お見積もりは無料です。
ご依頼前に、必要な手続き・費用・期間の目安をわかりやすくご説明しますので、安心してご相談いただけます。
相続では、必要書類の収集や相続人の確認など、最初に整理すべき項目がいくつかあります。
当事務所では、初めの一歩から丁寧にサポートし、流れをわかりやすくご説明いたします。
相続開始から3年以内の申請が義務化されています。期限が近い場合でも、登記が通る形で書類を整えて進めていきますので、早めのご相談がおすすめです。
相続人調査で法律上の相続人を正確に確定します。疎遠な方への書類のやり取りや調整も状況に応じて進められますので、ご自身での連絡が難しい場合もご安心ください。
意見が分かれている点を整理し、必要に応じて調停手続きを含めた選択肢をご案内します。第三者として専門家が入ることで、資料整備や方針の判断がスムーズになります。
未成年のお子様が相続人となって遺産分割協議を行う場合は、利益相反(一方の利益が他方の不利益となる)ため、未成年のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。遺産分割協議では、未成年の相続人にも最低法定相続分の遺産を分割することが原則となります。相続税の申告が必要あるなど場合を除き、遺産分割協議の期限は相続があったときから3年以内になりますのでご注意ください。
相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合で遺産分割をする必要があるときは、まずは公的書類や過去の手がかりから相続人の所在の調査をしたうえで、生死が不明で容易に戻ってくる可能性がない場合は弟さんの遺産を管理するために不在者財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てを行います。そのうえで、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人とご兄弟2名で遺産分割協議を行います。今回の場合、弟さんが行方不明となって数十年経っているとのことですので、失踪宣告の申し立てをすることも検討できるかと思います。失踪宣告が確定すれば、弟さんは死亡したことになりますので、弟さんにお子様がいなければ、弟さんを除いたご兄弟2名で遺産分割協議を行うこととなるかと思います。
- ご相談者様が相続放棄をすると、はじめから被相続人であるお父様の相続人ではなかったことになりますので借金を免れることができます。しかし、相続放棄の結果、次順位の相続人がお父様の相続人となり、その方々が借金を相続することになります。仮に第二順位の直系尊属である父方の祖父母様や、第三順位の父方の叔父叔母様がご健在の場合は、その方々にもご相談者様の相続放棄の影響があることにご注意ください。
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一般的には現地の日本領事館で行う署名証明や在留証明をご取得いただきます。現地での必要書類の準備も含め、取得手続きが円滑に進むよう相続人をサポートいたします。
外国籍のご相続人は、現地の公証役場での署名証明(Signature Certificate)や宣誓供述書(Affidavit)で、遺産分割協議書を作成します。国により認証方法が異なるため、日本の相続手続きで通る形式に整える必要があります。
たとえば出生証明書(Birth Certificate)、婚姻証明書(Marriage Certificate)、死亡証明書(Death Certificate)などを基に家族関係を確認します。国により取得先や認証方式が異なりますので、日本の相続手続きに使用できる形式に整える必要があります。
売買や贈与による名義変更は、法務局で「所有権移転登記」を行います。
具体的には、売買契約書や贈与契約書、固定資産評価証明書、当事者の本人確認書類などを準備し、登記申請を行います。
内容によっては、登録免許税の計算や必要書類が異なるため、
事前に専門家へ相談することで、手続きの漏れややり直しを防ぐことができます。
住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。
不動産の登記簿上には抵当権が残ったままとなるため、
売却や贈与の際に支障が生じることがあります。
そのため、ローン完済後は速やかに「抵当権抹消登記」を行うことをおすすめします。
金融機関から渡される書類には有効期限がある場合もあるため、
早めの手続きが安心です。
住所や氏名が変わった場合は、原則として登記上の住所・氏名も変更する必要があります。
これを「住所変更登記」「氏名変更登記」といいます。
変更登記をしないままでも直ちに罰則があるわけではありませんが、
将来、不動産を売却したり、担保に入れたりする際に、
追加の手続きや書類が必要となり、手間や費用が増えることがあります。
とくに、
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何度も引っ越しをしている
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旧姓のまま登記されている
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近いうちに売却や贈与の予定がある
といった場合は、早めに整理しておくと安心です。
成年後見制度は、認知症や障がいなどにより判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が選任した後見人等が、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行う制度です。
本人の生活や財産を守り、安心して暮らせるよう支援することを目的としています。
成年後見人は、本人の状況に応じて次のような業務を行います。
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預貯金の管理、年金や収入の管理
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施設入所契約や各種契約の手続き
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不動産の管理や売却手続き(※裁判所の許可が必要な場合があります)
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家庭裁判所への定期的な報告
本人の意思を尊重しながら、財産と生活の両面を支えていく役割です。
成年後見の申立ては、次のような方が行うことができます。
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本人
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配偶者
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四親等内の親族
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市区町村長(一定の場合)
申立てには、必要書類の収集や裁判所への提出など専門的な手続きが伴うため、司法書士などの専門家に相談される方も多くいらっしゃいます。
目黒区にお住まいの方の場合、成年後見の申立ては東京家庭裁判所に行います。
申立てには、医師の診断書や戸籍、財産に関する資料など、多くの書類が必要となります。
状況によって準備に時間がかかることもあるため、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
親族の方が後見人候補者として申立てることは可能です。
ただし、本人の財産状況や親族間の関係、不動産の有無などを踏まえ、家庭裁判所の判断により、司法書士などの専門職後見人が選任される場合もあります。
実際には、親族後見と専門職後見のどちらが適切か、事前に検討することが重要です。
成年後見制度を利用しても、不動産の売却や必要な財産処分が一切できなくなるわけではありません。
ただし、本人の居住用不動産の売却など重要な行為については、家庭裁判所の許可が必要になります。
将来の住み替えや相続を見据えた判断が必要な場合には、手続きを含めて慎重な検討が求められます。
遺言書は、特別な資産家の方だけが作るものではありません。
たとえば、次のような場合には、遺言書を作成しておくことで将来のトラブルを防ぐことができます。
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相続人が複数いる場合(特に相続人に、兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母などが入る場合)
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不動産を所有している場合
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相続人以外の方に財産を残したい場合
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相続人同士の関係があまり良くない場合
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、判断能力が低下してからでは遺言書を作ることができなくなるため、早めの準備が安心です
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、ご本人が全文を手書きで作成する方法で、費用を抑えられる一方、
内容や形式に不備があると無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、
法的に確実性が高く、紛失や改ざんの心配が少ないというメリットがあります。
ご家族関係や財産内容に応じて、適した方法を選ぶことが大切です。
生前対策には、遺言書の作成以外にもさまざまな方法があります。
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任意後見契約
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財産管理契約
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生前贈与
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不動産の名義整理
これらを組み合わせることで、将来の判断能力低下や相続時の負担を軽減することができます。
どの対策が適しているかはご家庭ごとに異なるため、状況に応じた検討が重要です。
会社を設立にあたってお二人でご出資されているのであれば、辞任する取締役は会社の株式を保有されていると思いますので株主にあたります。会社の実質的な所有者は株主です。取締役を辞任しても会社の株主の地位がなくなるわけではないので、もしもお辞めになる取締役について会社の経営のすべてから手を引いていただきたい場合は、その取締役の保有する株式を買い取っていただくのがいいと思います。
設立にあたっては、会社の規則である「定款」を作成し、公証役場で認証を受けたのちに、資本金となる出資金を払い込んだあと、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。現在会社の設立は、資本金を1円、役員も取締役1名で足りるようになりました。当事務所では打合せから法務局の登記申請まで最短1週間程度で可能です。なお、登記申請日をもって会社が設立となります。
- 御社が「取締役会設置会社」である場合は、取締役を必ず3名以上置く必要がありますので、速やかに後任の取締役を探す必要がございます。一方、もしも実質的に経営に携わっていない方が取締役、監査役に含まれている場合、現在は株式を公開していない会社(株式譲渡制限会社)では、定款を変更して取締役会を廃止すれば、現在の役員のみで会社を運営していくことが可能となります。
ただし、死亡した代表取締役が会社の全株式を保有していた場合については、原則株式の遺産分割協議が完了するまで定款変更ができないことにご注意ください。