会社を設立にあたってお二人でご出資されているのであれば、辞任する取締役は会社の株式を保有されていると思いますので株主にあたります。会社の実質的な所有者は株主です。取締役を辞任しても会社の株主の地位がなくなるわけではないので、もしもお辞めになる取締役について会社の経営のすべてから手を引いていただきたい場合は、その取締役の保有する株式を買い取っていただくのがいいと思います。
会社を設立にあたってお二人でご出資されているのであれば、辞任する取締役は会社の株式を保有されていると思いますので株主にあたります。会社の実質的な所有者は株主です。取締役を辞任しても会社の株主の地位がなくなるわけではないので、もしもお辞めになる取締役について会社の経営のすべてから手を引いていただきたい場合は、その取締役の保有する株式を買い取っていただくのがいいと思います。