- 御社が「取締役会設置会社」である場合は、取締役を必ず3名以上置く必要がありますので、速やかに後任の取締役を探す必要がございます。一方、もしも実質的に経営に携わっていない方が取締役、監査役に含まれている場合、現在は株式を公開していない会社(株式譲渡制限会社)では、定款を変更して取締役会を廃止すれば、現在の役員のみで会社を運営していくことが可能となります。
ただし、死亡した代表取締役が会社の全株式を保有していた場合については、原則株式の遺産分割協議が完了するまで定款変更ができないことにご注意ください。