ご相談者様が相続放棄をすると、はじめから被相続人であるお父様の相続人ではなかったことになりますので借金を免れることができます。しかし、相続放棄の結果、次順位の相続人がお父様の相続人となり、その方々が借金を相続することになります。仮に第二順位の直系尊属である父方の祖父母様や、第三順位の父方の叔父叔母様がご健在の場合は、その方々にもご相談者様の相続放棄の影響があることにご注意ください。