未成年のお子様が相続人となって遺産分割協議を行う場合は、利益相反(一方の利益が他方の不利益となる)ため、未成年のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。遺産分割協議では、未成年の相続人にも最低法定相続分の遺産を分割することが原則となります。相続税の申告が必要あるなど場合を除き、遺産分割協議の期限は相続があったときから3年以内になりますのでご注意ください。