相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合で遺産分割をする必要があるときは、まずは公的書類や過去の手がかりから相続人の所在の調査をしたうえで、生死が不明で容易に戻ってくる可能性がない場合は弟さんの遺産を管理するために不在者財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てを行います。そのうえで、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人とご兄弟2名で遺産分割協議を行います。今回の場合、弟さんが行方不明となって数十年経っているとのことですので、失踪宣告の申し立てをすることも検討できるかと思います。失踪宣告が確定すれば、弟さんは死亡したことになりますので、弟さんにお子様がいなければ、弟さんを除いたご兄弟2名で遺産分割協議を行うこととなるかと思います。