遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、ご本人が全文を手書きで作成する方法で、費用を抑えられる一方、
内容や形式に不備があると無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、
法的に確実性が高く、紛失や改ざんの心配が少ないというメリットがあります。
ご家族関係や財産内容に応じて、適した方法を選ぶことが大切です。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、ご本人が全文を手書きで作成する方法で、費用を抑えられる一方、
内容や形式に不備があると無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、
法的に確実性が高く、紛失や改ざんの心配が少ないというメリットがあります。
ご家族関係や財産内容に応じて、適した方法を選ぶことが大切です。