司法書士・行政書士 増田朝子(増田リーガルオフィス)
東京都目黒区目黒本町1-16-22 グリーンビュー目黒1階
TEL:03-6338-9878
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    よくあるご質問

    当事務所によくお問合せのある質問についてまとめてみましたので、ご参考にしてください。

    遺言・相続手続きについて
    ・遺言書を書いてみたいのですが、自分で作成することはできますか?
    ・都内在住ですが、相続したのは地方に住んでいた親の所有する不動産です。取り扱いはしていますか?
    ・母が亡くなりました。相続人の一人である兄がアメリカに赴任中です。遺産分割協議はできますか?
    ・父がなくなり、不動産と預貯金を兄弟3人で相続することになりました。しかし弟が数十年まえから行方不明です。どうしたらいいのでしょうか?
    ・夫が死亡しました。相続人は私と20歳の子供と19歳の未成年の子供の3人です。遺産分割協議はできるのでしょうか?
    ・遠縁である相続人の代理人と名乗る者から、突然遺産分割協議書が送られてきました。実印を押印して印鑑証明書を同封して返送してほしいと記載してあります。送ってしまっていいのでしょうか?
    ・母が死亡しましたが、母には借金があったようです。父は先に他界しており、相続人は私一人です。母の相続を放棄しようと思いますが、何か注意することはありますか?

     

    会社登記について
    ・株式会社を設立したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか??
    ・取締役2名体制で株式会社を共同経営していましたが、取締役の1名が辞任することになりました。注意することはありますか?
    ・家族経営の株式会社ですが、現在取締役3名(うち1人が代表取締役)と監査役が1名います。この度代表取締役である父が死亡しました。後任の取締役がすぐに見つかりそうもありませんが、今後どのようにしたらいいのでしょうか。

     

    遺言・相続手続きについて

    遺言書を書いてみたいのですが、自分で作成することはできますか?

     遺言を残そうと思ったときが、遺言の書き時です。自筆証書遺言は一定の法律上の形式(全文ご本人の自書・署名捺印・作成日付記入等)に従えばご自身で気軽に作成することができますが、残されたご相続人にとっては遺言書があるかないかは重大な結果につながる可能性がございます。ですので、まずはお書きになってみてください。しかし、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、①実際のご遺言者がお亡くなりになった後にすぐに相続手続きで使用できるわけではないこと(裁判所で検認の手続きを経る必要があります)、また②ご遺言者の真意に基づいて作成されたかどうかについて争いになりやすいこと等の問題がないわけではございません。一方、遺言のもう一つの代表的な方式である公正証書遺言は、公証役場で作成するものですが、上記自筆証書遺言の欠点である①②をカバーすることができますが、作成に一定の費用(最低5万円程度~)がかかるデメリットがあります。しかし、費用面のデメリットがあったとしても、残された相続人間における無用のトラブルを避ける意味においても、まずは自筆証書遺言をお書きになったうえで、最終的には公正証書遺言の作成をお考えになってはいかがでしょうか。

    都内在住ですが、相続したのは地方に住んでいた親の所有する不動産です。取り扱いはしていますか?

     不動産の名義変更登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。現在、登記申請手続きはオンライン化されておりますので、直接現地に行く必要はないので、当事務所でも日本中どこに所在する不動産についても対応が可能です。ただし、現地調査を要するなど場合によっては現地の司法書士にご依頼いただく方がいいこともあります。

    母が亡くなりました。相続人の一人である兄がアメリカに赴任中です。遺産分割協議はできますか?

     遺産分割協議書には相続人の実印押印と印鑑証明書の添付が必要になります。印鑑証明書は日本にご住所がありかつ自治体に印鑑証明書を登録している場合に発行されます。今回の場合、ご相談者様のお兄様はアメリカに赴任中で現地にお住まいとのことであれば、お兄様には遺産分割協議書を持参して現地の日本領事館に行っていただき署名証明書を取得していただければ、日本での印鑑証明書に代用することが可能ですので、遺産分割協議を成立させることができます。なお、お近くに日本領事館がない場合は、現地の公証役場で宣誓供述書を作成していただくことでも大丈夫です。

    父がなくなり、不動産と預貯金を兄弟3人で相続することになりました。しかし弟が数十年まえから行方不明です。どうしたらいいのでしょうか?

     相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合で遺産分割をする必要があるときは、まずは公的書類や過去の手がかりから相続人の所在の調査をしたうえで、生死が不明で容易に戻ってくる可能性がない場合は弟さんの遺産を管理するために不在者財産管理人を選任を家庭裁判所に申し立てを行います。そのうえで、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人とご兄弟2名で遺産分割協議を行います。今回の場合、弟さんが行方不明となって数十年経っているとのことですので、失踪宣告の申し立てをすることも検討できるかと思います。失踪宣告が確定すれば、弟さんは死亡したことになりますので、弟さんにお子様がいなければ、弟さんを除いたご兄弟2名で遺産分割協議を行うこととなるかと思います。

    夫が死亡しました。相続人は私と20歳の子供と19歳の未成年の子供の3人です。遺産分割協議はできるのでしょうか?

     未成年のお子様が相続人となって遺産分割協議を行う場合は、利益相反(一方の利益が他方の不利益となる)ため、未成年のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。遺産分割協議では、未成年の相続人にも最低法定相続分の遺産を分割することが原則となります。
    ちなみに、相続税の申告が必要あるなど場合を除き、遺産分割協議には期限はございません。今回お子様は19歳とのことですので、成人になるのを待って協議を行うこともご検討されてはいかがでしょうか。

    遠縁である相続人の代理人と名乗る者から、突然遺産分割協議書が送られてきました。実印を押印して印鑑証明書を同封して返送してほしいと記載してあります。送ってしまっていいのでしょうか?

     遺産分割協議書が送られてきたということは、ご相談者様は何らかの相続すべき遺産があるということです。しかし、遺産には預金や不動産のようなプラスの財産と、借金のようなマイナスの財産がございます。このうち遺産分割協議書で決められるのはプラスの財産の部分に限られます。まずは、代理人に今回の相続の内容を確認しましょう。ご自身で確認しても不安な場合は、お近くの司法書士にご相談の上、遺産分割協議書の処理について判断するのがいいと思います。なお、今回の相続について、プラス・マイナスのすべての遺産を放棄したい場合については、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを検討されるのがいいと思います。

    母が死亡しましたが、母には借金があったようです。父は先に他界しており、相続人は私一人です。母の相続を放棄しようと思いますが、何か注意することはありますか?

     ご相談者様が相続放棄をすると、はじめから被相続人であるお母様の相続人ではなかったことになりますので借金を免れることができます。しかし、相続放棄の結果、次順位の相続人がお母様の相続人となり、その方々が借金を相続することになります。仮に第二順位の直系尊属である母方の祖父母様や、第三順位の母方の叔父叔母様がご健在の場合は、その方々にもご相談者様の相続放棄の影響があることにご注意ください。

     

    会社の登記手続きについて

    株式会社を設立したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
     設立にあたっては、会社の規則である「定款」を作成し、公証役場で認証を受けたのちに、資本金となる出資金を払い込んだあと、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。現在会社の設立は、資本金を1円、役員も取締役1名で足りるようになりました。当事務所では打合せから法務局の登記申請まで最短1週間程度で可能です。法務局によりますが、登記申請後、1週間~10日程度で登記が完了し、登記申請日をもって会社が設立となります。
    取締役2名体制で株式会社を共同経営していましたが、取締役の1名が辞任することになりました。注意することはありますか?
     会社を設立にあたってお二人でご出資されているのであれば、辞任する取締役は会社の株式を保有されていると思いますので株主にあたります。会社の実質的な所有者は株主です。取締役を辞任しても会社の株主の地位がなくなるわけではないので、もしもお辞めになる取締役について会社の経営のすべてから手を引いていただきたい場合は、その取締役の保有する株式を買い取っていただくのがいいと思います。
    家族経営の株式会社ですが、現在取締役3名(うち1人が代表取締役)と監査役が1名います。この度代表取締役である父が死亡しました。後任の取締役がすぐに見つかりそうもありませんが、今後どのようにしたらいいのでしょうか。
     御社が「取締役会設置会社」である場合は、取締役を必ず3名以上置く必要がありますので、速やかに後任の取締役を探す必要がございます。一方、もしも実質的に経営に携わっていない方が取締役、監査役に含まれている場合、現在は株式を公開していない会社(株式譲渡制限会社)では、定款を変更して取締役会を廃止すれば、現在の役員のみで会社を運営していくことが可能となります。
    ただし、死亡した代表取締役が会社の全株式を保有していた場合については、原則株式の遺産分割協議が完了するまで定款変更ができないことにご注意ください。

    お気軽にお問い合わせください TEL 03-6338-9878 面談受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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