遺言書は、特別な資産家の方だけが作るものではありません。
たとえば、次のような場合には、遺言書を作成しておくことで将来のトラブルを防ぐことができます。

  • 相続人が複数いる場合(特に相続人に、兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母などが入る場合)

  • 不動産を所有している場合

  • 相続人以外の方に財産を残したい場合

  • 相続人同士の関係があまり良くない場合

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、判断能力が低下してからでは遺言書を作ることができなくなるため、早めの準備が安心です