親族の方が後見人候補者として申立てることは可能です。
ただし、本人の財産状況や親族間の関係、不動産の有無などを踏まえ、家庭裁判所の判断により、司法書士などの専門職後見人が選任される場合もあります。
実際には、親族後見と専門職後見のどちらが適切か、事前に検討することが重要です。