目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
さてまた増資関連の話です。
このところ立て続けに増資のご依頼をいただいています。
人材派遣業の登録の関係とか理由はさまざまですが、やはり景気が上向きなんでしょうか(^^)
出資金をお振込みいただき、その通帳のコピーを頂いたので内容を確認してみると、
AさんとBさんが出資しているはずなのに、
振込名義人がどちらもBさんになっています(B名義で振込の記載が2回ありました)。
もともと払い込み証明書として添付する通帳の記載には、振込人の氏名が表示されていなくても大丈夫です。
これは会社が現金で預かって入金したり、振込が使者によってなされることもあるからとのことでした(商業登記ハンドブック)。
しかし、BがAの使者だとしても、使者として振り込んだことを具体的にどう説明するかと思い、
法務局に照会したところ、下記のような記載でオッケーとのことでした。
【照会結果】
今回はAがBを使者として振込を行ったという事実がある場合、払い込み証明書にその旨の記載をすれば問題ない。
なお、払い込み証明書には以下のとおり記載する。
「 当会社の募集株式の発行につき、次のとおり払込金額全額の払込みがあったことを証明します。
なお、平成●年●月●日付B名義●万円の振込の内訳は、A●万円、B●万円の払い込みである。」
余談ですが、この相談、別件の用事もあって、久しぶりに直接渋谷出張所に出しに行きましたが、
渋谷駅が今ダンジョンなうえに、坂の上にある渋谷出張所は遠すぎます(*_*;。
オンライン申請化前はずっとこの坂を登って行ってたんだと思うと、
最近のオンライン化は小人数の事務所には本当にありがたいです。
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