目黒区の司法書士の増田朝子です。
先日、私道部分の相続登記が漏れていたものの登記手続きのご依頼を頂きました。
以前、同じ被相続人が所有していた別の土地について相続登記をしていらっしゃったのですが、
今回の私道と隣接した土地が売却されることになり、境界の立会をしたときに
亡くなられた被相続人名義の私道があることに気が付かれたそうです。
通常、ご所有の不動産については固定資産税や都市計画税が課税されるので、
毎年区役所などからくる固定資産税等の納税通知書には所有している不動産の内容が記載されています。
しかし、例えば横浜市の場合、課税がない不動産(非課税である公衆用道路や墓地、免税点以下の不動産<横浜の場合は土地:30万円、家屋:20万円未満>)
については通知書に記載されることがないので、この納税通知書に基づいて相続の手続き進めると、課税がない不動産の相続登記が漏れてしまうことがあります。
このような不動産の漏れがないように、普通は納税通知書だけでなく、公図を見ながら確認したり、被相続人の権利証を調べてみたりしています。
全て所有不動産について納税通知書(課税明細書)に記載されている自治体もあるので、
これは今話題になっている相続登記の促進策の一環としても記載してもらいたいところです。
今回の漏れている不動産については改めて相続人間での遺産分割協議が必要となりますが、
別の不動産について既に相続登記を行っていた場合、
その時にお集めいただいた被相続人の戸籍類一式などはそのまま使えます。
相続人の戸籍や印鑑証明書なども相続登記手続きに限っては有効期限がないので、
内容に変更がない場合などそのまま使用できることもあります。