おはようございます。目黒区の司法書士増田朝子です。
先日、ご依頼人に同行して、区役所の生活保護課に申請の相談に行ってきました。
生活保護の申請は、本人申請が原則ですが、家族なら相談や申請が可能です。
家族が申請した場合も、本人にその意思があることを確認した上で、その意思が確認できれば
申立から14日以内に可否が決まるそうです。司法書士など第3者が代理で申請はできません。
生活保護の相談は、予約制ではなく、直接本人や家族が区役所の生活保護課に出向いて相談します。
先着順です。その区役所では午前8:30~11:00 午後の13:00~16:00が受付時間でした。
生活保護は、資産や預金(10万円以上?)があると受けられないと言われています。
今回の対象者はまとまった預金はないものの、不動産や車などの資産があって、一見考えると難しく思えたのですが、
さんざん検討してもどうにもならない事情もあって、思い切って生活保護課に相談に行ってみようということになり、
私も同行することになりました。ちなみに、ご依頼人には、もともと全く別の件で、相談をいただいていました。
私自身、生活保護を受給されているご依頼人の業務(相続、破産等)を行ったことはあったのですが、
受給申請の相談の場に同行するのは初めてでした。
どのように対応してもらえるのか全く分かりませんでしたが、担当の方は、ご依頼人のお話を本当に親身に聞いてくださり、
今回のケースでは本人が望めば受給が可能であろうとの意見もいただけました。
その他、対象者の生活支援についても色々な方法があることがわかりました。
ご自身の生活がどんなに苦しくても、生活保護の受給について拒否反応を示すかたもいらっしゃいますが、
時と場合によっては、この権利を活用して、生活を立て直すことがご本人およびご家族の幸せにつながる可能性があります。
これは私自身にもあてはまりますが、一人で悩むのではなく、早めに各所に相談してみるのがいいと思いました。