おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

ここ最近、いくつか目的変更登記のご依頼いただきました。

 

一つは、既に会社の目的として記載のある「生命保険代理店業」を、「生命保険の募集に関する業務」に変更するといった件でした。

このままでもいいように思えますが、「募集に関する」という部分が必要とのことでした。

 

この件について調べると、金融庁のサイトに特定保健募集人として財務局に登録を行う際の留意点が記載されていました、

それによると、登録の際に、申請書とともに会社の定款又は登記事項証明書等(「定款等」)を提出しますが、

「定款等は、原則として生命保険募集人の登録にあたっては、生命保険募集に係る業務を営むことができる旨の記載があるものでなければならない。」

との注記がありました。

 

ちなみに、「損害保険代理店の登録にあたっては、損害保険代理業を営むことができる旨の記載があるものでなければならない。」

とのことだったので、会社の目的は「損害保険代理業」のまま変更しませんでした。

 

金融庁 保険業法当に係る事務処理

 

なお、特定保健募集人とは、以下に該当する場合です。

1.所属保険会社の数が15社以上ある

2.事業年度中の手数料収入等の合計額が10億円以上(専属代理店を除く)ある

 

生命保険代理業を行う場合、かならずしも上記の特定保健募集人として登録が必要になるわけではないのですが、

上記のとおり登録の予定がある場合は、設立等の目的を登記する場合は要注意です。

 

もう一つ、最近よくある目的の変更がありますが、それはまた後日。。。

 

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