おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
昨日の続きですが、他にご依頼が多かったのは、「労働者派遣事業」への目的変更登記です。
労働者派遣。。。法律上の用語ではないのですが一般的には人材派遣と言われたりしています。
平成27年の労働者派遣法の改正によって、それまでの届出制の「特定労働者派遣事業」がなくなってしまい、許可制の「一般労働者派遣事業」に一本化され、労働者派遣事業における特定と一般の区別がなくなりました。
それに伴い、(旧)特定労働者派遣業を行っていた場合も、引き続き労働者派遣事業を行うためには、許可を申請することになります。
従来の会社の目的である「特定労働者派遣事業」のままでは、許可申請の段階で目的の変更登記を求められることがあるようです。
この許可制への以降には平成30年9月29日までは経過措置がありましたので、その前頃からいくつかご依頼をいただきました。
ところで、労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
また、労働者派遣事業と似たもので「有料職業紹介事業」がありますが、こちらは求職者と求人募集企業とを結ぶことで、手数料をもらう事業のことを指します。
一般的に人材紹介会社といわれる企業は、この「有料職業紹介事業者」に当たります。
これらの業務を行う会社の目的として今後登記するなら、「労働者派遣事業」と「有料職業紹介事業」ですね。
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