おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
土地やアパートを貸したりしていて不動産所得があり、毎年確定申告をしていた被相続人が、1月31日にお亡くなりになったとします。
この場合の確定申告についてご質問がありました。
確定申告をしていた方が亡くなった場合、相続の開始を知った日(例えば1月31日)の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。
今回の場合だと、5月31日までが期限です。
ただ、通常の確定申告の期限は2月16日から3月15日までとなります。
今年分(1月1日から1月31日の死亡時までの分)はともかく、昨年分(前年の1月1日分から12月31日分)は、上記の期限内に提出しなければならないのでしょうか。
この場合ですが、前年分の確定申告、本年分の準確定申告ともまとめて、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内(つまり5月31日)が提出期限となります。
国税庁のHP
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