おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

土地やアパートを貸したりしていて不動産所得があり、毎年確定申告をしていた被相続人が、1月31日にお亡くなりになったとします。

この場合の確定申告についてご質問がありました。

 

確定申告をしていた方が亡くなった場合、相続の開始を知った日(例えば1月31日)の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。

今回の場合だと、5月31日までが期限です。

 

ただ、通常の確定申告の期限は2月16日から3月15日までとなります。

今年分(1月1日から1月31日の死亡時までの分)はともかく、昨年分(前年の1月1日分から12月31日分)は、上記の期限内に提出しなければならないのでしょうか。

 

この場合ですが、前年分の確定申告、本年分の準確定申告ともまとめて、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内(つまり5月31日)が提出期限となります。

 

国税庁のHP

納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

 

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