おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
ご相談者から、契約はないけれど【毎年の固定資産税・都市計画税】を負担して他人の土地を使用させてもらっている場合、賃貸借になるのかというお問い合わせをいただきました。
【無償】で土地を借りている場合、その契約は賃貸借ではなく使用貸借になりますが、上記の場合も、結論は変わらず賃貸借ではなく【使用貸借】になります。
理由は、借主が貸主に固定資産税・都市計画税を支払ってもそれは賃料とは言えないためです。
経費である税金を貰っても貸主には利益がないので、契約もありませんし、原則は、使用貸借の扱いになります。
一般的に地代の相場は【固定資産税・都市計画税の3倍から5倍程度】が多いと言われていますので、もしこの程度の支払いがあれば【賃貸借】が認められる可能性があるのではないかと思います。
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司法書士・行政書士 増田 朝子(ますだ ともこ)
司法書士・行政書士 増田リーガルオフィス
東京都目黒区目黒本町1-16-22グリーンビュー目黒1F
📞03-6338-9878
✉info@masuda-legal.com
プロフィール
相続・登記・遺言・空き家対策
家族の法務支援に注力
幅広い経験に基づくコンサルティング
目黒区在住
東京司法書士会所属・登録番号 7656号
簡裁訴訟代理認定 第501506号
東京都行政書士会所属・登録番号 18082496号
東京家庭裁判所家事調停委員(令和2年より)
相続・不動産コンサルティング会社 代表取締役


