一般民事
有料相談、増えています!
2024年6月12日 開業準備、事務所のこと一般民事相談会、相談員
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。 だんだん暑い日が増えてきました。 当事務所の相談料は有料です。1時間11000円(税込)からで、以後30分経過ごとに5500円をいただいております。 昨年のブログでも記載しましたが、ちかごろ、さらに、有料相談のご依頼が増えてきました!
最近の法律相談あれこれ
当事務所では、相続のご相談とは別に、各種の法律相談を承っております。月数件程度ですが、ご予約をいただいています。 相談料は有料で、30分5000円で、最低1時間10,000円から、ともにプラス消費税をいただいております。 最近では、次のようなご相談をいただきました。
借地権売却のご相談
おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、当事務所のご近所のかたから、借地権の売却についてのご相談がありました。近々、地主が底地を売却することとなり、業者から、この機会に、ご相談者の借地権も売却するつもりはないかと問合せがあったとのことです。
離婚協議書の作成について
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。当事務所では、離婚にともなうご相談をいただいております。司法書士は不動産登記を扱っておりますので、不動産の財産分与の登記が関係するケースが中心になります。もちろん、離婚協議書の作成だけのご相談もいただけます。
住宅の修理に関するトラブル
先日、電話相談員を担当していたとき、住宅の修理のトラブルについてのご相談がありました。お話を伺うと次のような内容でした。
賃貸借契約の保証人の義務はいつまで続く?
賃貸借契約の保証人は、いつまで賃借人の債務を保証しなければならないのでしょうか。親族に頼まれて、10年以上前に借家の賃貸借契約時に保証人になったが、このたび賃借人の賃料未払いが続いてその額が300万円を超えて、賃借人の代理人弁護士から保証人である相談者にこの支払いを請求する内容証明が届いたとのことです。
債権法の改正:金銭消費貸借契約と保証契約への影響
前々回の続きで、債権法の改正で金銭消費貸借契約と保証契約の改正点の一部についてのご紹介です。
債権法の改正:売買契約への影響
債権法の改正は、平成29年6月2日に交付され、施行日は、平成32年4月1日になります。ぼちぼち勉強をしています。