おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
賃貸借契約の保証人は、いつまで賃借人の債務を保証しなければならないのでしょうか。
先日、こんなご相談がありました。
親族に頼まれて、10年以上前に借家の賃貸借契約時に保証人になったが、
このたび賃借人の賃料未払いが続いてその額が300万円を超えて、賃借人の代理人弁護士から保証人である相談者にこの支払いを請求する内容証明が届いたとのことです。
当初の賃貸借契約は契約期間は2年の予定でしたが、その後は賃貸人と賃借人の間で何度も契約が更新されていたようです。
保証人はそれには一切関与しておらず、更新のことは知らなかったとのことです。
このように更新契約(または自動更新)に関与していない保証人であっても、未払賃料を賃借人にかわって負担する必要があるのでしょうか。
この点について、以下のような判例があります。
「建物賃借人の保証人は、更新後に保証人の責を免れるとの明示がない限り、更新後に生じた債務についても責任を負う」(東京地裁平成6.6.21)
賃貸借契約は更新が前提となっており(※定期賃貸借契約を除く)賃借人にとってはメリットが多いものの、その保証人については賃貸借が続く限り賃借人を保証しなければならないといった大変なリスクがあります。
保証人として契約書にサインをする場合は注意が必要です。
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