おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
債権法の改正は、平成29年6月2日に交付され、施行日は、平成32年4月1日になります。
まだ少し先でなのでぼちぼち勉強をしていますが、色々覚えることが沢山あります💦
当面、実務ですぐ問題となりそうなのは、①売買契約、②賃貸借契約、③委任契約、④金銭消費貸借契約、保証契約の5つの契約についてです。
これらの契約のうち、特に①の売買契約で重要な改正だと思う部分を簡単に記載しておきます。
①売買契約
・【瑕疵担保責任】が廃止され、代わりに【契約不適合責任】が定められました(改正民法562~568条、570条)。
なお、契約不適合責任とは、売主が以下の2つの義務の、いずれか又は両方に違反した場合の責任をさします。
(1)種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した【物】を引き渡す義務(物は特定物か不特定物かを問わない)
(2)契約の内容に適合した【権利】を供与すべき義務
上記のとおり、今後は契約で規定された【物】や【権利】に適合しているかどうかの問題となります。
・債務不履行を理由とする解除権が、(1)催告による解除と、(2)催告によらない解除の2類型になった(改正民法541、542条)。
契約の解除に債務者の帰責事由は必要なくなり、解除はあくまでも債務の履行を得れなかった債権者を契約の拘束力から解放する手段となります。
・危険負担が、【目的物引き渡し時】に債務者(売主)から債権者(買主)に移転することが明記された(債権者主義の廃止)(改正民法536条)。
今までのように契約成立後から、引渡し前までの滅失等について、買主が危険負担を負うことがなくなります。
少しずつ、理解の幅を広げていきたいと思います。
②賃貸借契約、③委任契約、④金銭消費貸借契約、⑤保証契約についてはまた後日。。。
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