おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。

 

昨日は、企画を担当していた司法書士会員向け研修【遺産承継業務(前編)】を開催しました。

場所は、研修施設の【ベルサール神田】、講師は立川支部のS先生でした。

 

研修には定員の250名を大きく上回る募集があり、当日も多くの会員や補助者の皆様に参加していただきました。

通常、会場の収容人数は募集定員より多いため、申し込みは多めに受付ています。

それでも、当日の研修の出席率は6~7割程度となるのが通常です。

しかし、昨日の研修の出席率は8割程度もあり、大盛況でした。

皆様の遺産承継業務の関心の高さと、S先生の評判の賜物ですが、企画した研修室としてはこの盛況ぶりは本当に嬉しかったです。

 

今回の研修の中心テーマは、司法書士業務の中での遺産承継業務の位置づけと、その法的根拠でした。

私が先生の話を聞いていて、新しい考えだと思ったのは、【遺産分割の真正担保】という考えです。

 

もともと、司法書士は利益相反する当事者(売主・買主)を代理して不動産売買立会業務を行っています。

当事者間で不動産が確実に移転されるために、司法書士が売買における契約関係の調査や当事者の意思確認を行います。

司法書士はこのように、不動産売買において登記の真正を担保する役割を担っていますが、この業務の根拠は、司法書士法第3条1項1号から派生した5号相談業務であると言われています。

この論理を遺産承継業務に当てはめて、事件性のない遺産承継業務における遺産分割協議への司法書士の関与(相続人間の調整業務)は、規則31条業務から導かれる5号相談とする考えです。

 

等々。。。研修の聞き所は沢山ありました!

今、S先生ほど、遺産承継業務について深く考えて実践していらっしゃる方はそういないのではないかと思いました。

 

次回の研修(【遺産承継業務(後編)】11月19日(月)開催)ではいよいよ、遺産承継業務の実践面をクローズアップして頂きます!

 

まだ若干の募集は行っていますので、司法書士や補助者の皆様は、ぜひ奮ってお申込み下さい!!!

 

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