おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
先日、当事務所のご近所のかたから、借地権の売却についてのご相談がありました。
近々、地主が底地を売却することとなり、業者から、この機会に、ご相談者の借地権も売却するつもりはないかと問合せがあったとのことです。
借地権を売却する場合の条件を記載した書類が送られてきたものの、その内容がよく分からないので私に説明してほしいとのことでした。
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ご相談者は、この機会に売却すべきか、それとも住み続けるべきか悩んでいる、とのことでした。
業者の書類の中には、売却する場合の借地の査定書もありました。
ご相談者は、この査定書の価格が妥当なのか、安すぎるのか、分からないとのことです。
また、もしこの機会を逃すと借地を売却できずに、建物を取り壊して更地にして借地を返却しなければいけないのかと心配されていました。
じつは業者の書類に、今後、地主が借地権の譲渡に承諾しない場合があるとの記載があったことを心配されていたのでした。
地主が承諾しない場合がある、、、これは当然のことです。
借地の売買には、地主の承諾が必要です。
もし地主の承諾が得られなければ、借地人は、借地権譲渡承諾に代わる許可を裁判所に求めることができます。
この、借地権譲渡承諾に代わる許可は「借地権設定者に不利となるおそれ」がない場合に認められるものとされています。
知り合いの仲介業者さんに相談したところ、今回のようなケースで一般的な売買であれば裁判所の許可はでるだろうとのことでした。
ただ、裁判手続きには時間と労力がかかり、また承諾にともなう承諾料の問題もありますので、一般の方だと尻込みしそうです。
ところで、地主側から借地の買取を打診されるというのは、相手が欲しがっているということなので、売却するならチャンスともいえます。
こちら(借地人)側でも、よく検討して、売買価格交渉してみて価格次第で売却しようか、という話う話もありましたが、
今回は諸事情により、借地は売却はせずに、ご相談者がそのまま住み続けることとなりました。
地主が変わっても、借地人が借地に住み続ける分には問題はありません。
また、借地人に相続が発生した場合は、借地人の相続人は地主の承諾なくても借地権を相続することができます。
借地は相続税評価が低いので、目黒区や隣接区のような地価の高い土地で借地に住み続けるにはメリットはたくさんあります。
当方としては、あまり出る幕がなくなってしまいましたが、
いろいろお話を伺って一緒に考えていただいた結果、結論がでたので、ご相談者には満足していただけたようです。
結果オーライでよかったです!
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