おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
私は、開業当初から、東京司法書士会で不動産登記と商業登記の分野の相談員をしています。相談員は、1回2コマ(1コマあたり、40分)の相談を受け持ちます。
先日は、不動産登記の相談の担当をいたしました。
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東京司法書士会では、一般の方向けに、無料法律相談を行っています。
WEB、面談、電話、出張の4つのタイプの相談です。
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この中で、私が主に担当しているのは、四谷の司法書士会館での面談の相談員です。
分野は、不動産登記と商業登記の2種類になります。
この無料相談ですが、これまで、相談の場で直接受任することは原則禁止されていました(当番司法書士を除く)。
相談者が司法書士に業務を依頼したい場合でも、その場では依頼はできません。
相談者は、相談後、あらためて司法書士会に(担当した)司法書士の連絡先を確認して、司法書士に連絡することになっておりました。
近頃、この面談相談での運用が変わり、相談者は相談の場で、担当司法書士に直接業務の委任できるようになりました。
相続登記の義務化に伴い、相続案件の法律相談が増えていると感じます。
先日相談員をしたときも、不動産登記担当2名の相談4コマのすべてに相談予約が入っていました。
全部、相続登記のご相談でした。
ところで、相談者は相談にきていて、業務の依頼にきているわけではありません。
なので、相談途中は、相談に徹して、営業的な言動は慎んでいます。
ただ、今回のひととおり話を終えたあと、相談者から「それではこの件は先生にお願いできるのですか」と尋ねられましたので、「もちろんです!」とお答えしました(笑)。
ありがたいことに、その場で相続業務の依頼をいただきました!
ご相談者は渋谷区の方だったので、目黒区にある当事務所と比較的近かったのも、決めてだったのかもしれません。
相談の場で直接受任する場合、ちょっとしたルールがあります。
相談の総括責任者にその旨連絡し、立ち会ってもらって、相談者に(今後の進め方について等)説明をすることでした。
今までも、相談者からご連絡をいただき、業務の依頼をうけたことはあります。
中には、その場では連絡をしますとおっしゃっても、連絡がなかった方もいます。
相談者にとっては、わざわざ私の連絡先を会に確認し、改めて連絡するのが面倒だったのだろうと思っていました。
今回は、その場で、相談者と来所の日程調整や、当日の持ち物等の案内ができました。
お互いにとってスムーズでよかったです!
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女性が対応する、目黒区学芸大学の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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