おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

前回、司法書士会目黒支部のセミナーについてのブログを記載しました。

セミナーでは、講師の先生に、大変充実したレジュメをもとに、相続土地国庫帰属制度についてご講義をいただきました。

講義中、レジュメの内容を目で追っていると、思いもよらない記述がありました。

「「法務局手続案内予約サービス」では、相続土地国庫帰属制度の相談予約のほか、遺言書保管手続き予約、ウェブ会議による不動産登記手続き案内の予約、ウェブ会議による商業登記手続き案内の予約がとれる。」

 

法務局のウェブ会議って何?!

いつの間にか、法務局でウェブ会議で、登記相談が開始されているようなのです。

 

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登記相談を、ウェブ会議で!!!

衝撃でした。

 

とうきつね

知らなかったのは私だけでしょうか?!

通常よく目にする法務局のトップページには、登記手続き案内のことはあるものの、ウェブ会議のことは、はっきりはでてきません。

 

コロナウィルス感染拡大していたとき、法務局の対面相談はなくなっていました。

最近の相談業務はどうなっているのだろうと思っていました。

まさかウェブ会議が導入されていたとは思いませんでした。

 

ウェブ登記手続案内を開始しています(更新日 令和5年3月30日)

 

ページの更新日をみると、結構前から運用開始されていました。

全国の法務局・地方法務局の本局で、ウェブ登記手続案内を開始しています、とのことです。

 

法務局手続案内予約サービス

 

東京法務局管轄でも、不動産登記と商業登記の相談予約枠がありました。割と、空いています。

どんな感じか試してみたいけど、利用できるのは原則申請人本人ですので、資格者は当然対象外です。

 

以下、サイトからの転記です。

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予約申込に関する事項

次の事項について同意した上で予約してください。

【手続案内全般について】
1.東京法務局(支局・出張所を含む。)の管轄内の不動産に関する登記の手続案内となりますので、管轄外の場合には、お断りすることがあります。
2.登記の手続案内の利用は、その登記を申請する本人(申請人)に限ります。本人が利用することができないやむを得ない事情がある場合には、その家族等に限り、利用することができます(本人との関係について、証明書類等を確認する場合があります。)。
3.利用時間は1回20分です。開始時間に遅れた場合であっても、時間の延長はできません。
4.登記申請書の作成、必要な添付書類の収集は、ご自身でする必要があります。
5.登記の手続案内は、登記申請書の様式、記載事項及び添付書類に関する一般的な説明を行うものであり、登記の前提となる個別具体的な事実や法律行為について助言等をするものではありません。また、登記を申請した後の審査により訂正や添付書類の追加提出をお願いする場合があります。
6.現在の登記内容が分かるもの(登記事項証明書等)やお手元にある関係書類(固定資産税の納税証明書等)をあらかじめご用意ください。

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法務局でウェブ会議か~。。。時代は変わっています。

司法書士側も、もっと柔軟に、もっと積極的に変えていかないといけないのかも、と思いました。

 

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