おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
以前このブログで、「管轄外本店移転の際の印鑑届、印鑑カードのこと、、、」という記事を書きました。
うれしいことに、いつの間にか、このブログの人気ページに成長しておりました。
改めて読み返したとき、管轄外本店移転にはもう一つ注意点があったことを思いました。
それは返信用封筒のことです。
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2019年(令和1年)9月に記載しています。
このころは、こうしてよく業務を振り返り、まとめ記事をかいておりました。
この記事には、印鑑カード交付申請の際の、返信用封筒について記載しております。
これはその通りなのですが、1点補足がありました。
それは、旧本店管轄の法務局に提出した書類について原本還付がある場合、その原本還付用に、別の返信用封筒が必要ということです。
旧本店管轄の法務局では、登記内容の審査が行われるため、審査が終われば、原本還付申請した書類は、旧管轄の法務局から返却されます。
一方、印鑑カードは、新本店管轄の法務局で発行されます。
つまり、どういうことかと言いますと、
・旧本店用管轄用で、書類の原本還付申請を行うときは、返信用封筒(普通郵便でもオッケー)をつける
・新本店管轄用で、印鑑カード申請を行うときは、返信用封筒(個人的にレタパを推奨)をつける
上記の2種類の返信用封筒をつけて、旧本店管轄の法務局に、管轄外本店移転登記を申請する、ということでした。
なんとも細かい実務的なお話でした💦
(商業登記を極めるなら、必須バイブルです)
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今日で11月も終わり。
明日からは、怒涛の12月に突入です。
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