おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

以前このブログで、「管轄外本店移転の際の印鑑届、印鑑カードのこと、、、」という記事を書きました。

うれしいことに、いつの間にか、このブログの人気ページに成長しておりました。

 

改めて読み返したとき、管轄外本店移転にはもう一つ注意点があったことを思いました。

それは返信用封筒のことです。

 

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元記事のリンクはこちら

管轄外本店移転の際の印鑑届、印鑑カードのこと、、、

 

2019年(令和1年)9月に記載しています。

このころは、こうしてよく業務を振り返り、まとめ記事をかいておりました。

 

この記事には、印鑑カード交付申請の際の、返信用封筒について記載しております。

これはその通りなのですが、1点補足がありました。

 

それは、旧本店管轄の法務局に提出した書類について原本還付がある場合、その原本還付用に、別の返信用封筒が必要ということです。

 

旧本店管轄の法務局では、登記内容の審査が行われるため、審査が終われば、原本還付申請した書類は、旧管轄の法務局から返却されます。

一方、印鑑カードは、新本店管轄の法務局で発行されます。

 

つまり、どういうことかと言いますと、

旧本店用管轄用で、書類の原本還付申請を行うときは、返信用封筒(普通郵便でもオッケー)をつける

新本店管轄用で、印鑑カード申請を行うときは、返信用封筒(個人的にレタパを推奨)をつける

 

上記の2種類の返信用封筒をつけて、旧本店管轄の法務局に、管轄外本店移転登記を申請する、ということでした。

なんとも細かい実務的なお話でした💦

 

(商業登記を極めるなら、必須バイブルです)

 

 

今日で11月も終わり。

明日からは、怒涛の12月に突入です。

 

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