おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

12月も半分も終わりました。

年内期限の仕事をまだ多数かかえ、焦りながら、残りの営業日数を数える毎日です。

今年の12月は例年より多く、設立登記や本店移転登記など、登記申請の際に印鑑届書を提出する会社の登記のご依頼をいただいております。

 

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印鑑届書を提出するときには、押印された会社実印の印影選びには、とても気を使っています。

 

印鑑届書を提出するのは、会社実印の登録をするためです。

印鑑届書に押印された印影は、そのまま会社の印鑑証明書の印影になります。

 

この印鑑届書の印影が悪く、かすれやにじみがあると、その後発行される会社の印鑑証明書の印影も、がっかりや残念なものとなってしまいます。

 

そこで当事務所では、ご依頼人に印鑑届書および印鑑カード交付申請書に会社実印を押印をいただく際は、かならず所定の会社実印の押印箇所以外の欄外に、捨て会社実印をいくつか押印していただくようにしています。また、印鑑届書等の用紙も、複数枚(通常は2枚)を、お渡ししています。

いざ印鑑届書等を提出する際は、会社実印の印影が、一番鮮明なものを選びます。

そして、(印鑑届書と印鑑カード交付申請書に押印されている)全ての会社実印の印影の中から、一番鮮明な印影を選んで、その印影の押印箇所に目印となる付箋をつけておきます。また、付箋には、「この印影で登録お願いします」と、法務局担当者宛のコメントを記載します。

経験上、印鑑届書の届出印押印箇所以外の、欄外に押印された会社実印でも、鮮明に押印されているものであれば、そちらを選んでおけば、会社実印として登録してもらえます。

また、印鑑届出書と一緒に提出された印鑑カード交付申請書の方が、会社実印の印影の方が鮮明であれば、そちらを使用してもらうようにお願いしています。

 

ちなみに、いくら印影がきれいでも、委任状などに押印してある会社実印を、印鑑届書の会社実印の代用にしてもらうことは、できませんでした。

 

とても細かいことですが、こうした届出印の印影選び方ひとつにも気を配れれば、出来上がる会社の印鑑証明書の印影も美しいものとなり、ご依頼人にも喜んでいただけるはず、と思っています。

 

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女性が対応する、目黒区目黒本町(学芸大学)の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。

 

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