おはようございます。目黒区の司法書士の増田朝子です。
財産分与契約では、離婚時の年金分割の定めがあることが多いと思いますが、その仕組みについて改めて調べてみました。
年金分割とは、そもそも夫婦がそれぞれ支払った【厚生年金保険料】や【共済年金保険料】といった、国民健康保険料の上乗せ部分の年金を、決めれらた割合で分割する制度です。
夫と専業主婦の場合は、最大で半分まで、共働きの場合は、足して2で割った半分までが分割されます。
その年金分割には、2種類あります。
(1)3号分割制度
平成20年4月にスタートした年金分割の制度で、サラリーマンの妻である専業主婦(第3号被保険者)が利用できる制度です。
この場合、制度開始後(平成20年4月以降)に夫が支払った厚生年金等の部分に適応されますが、合意不要(!)で、請求により当然に2分の1の部分について適用されることになります。
日本年金機構に、必要書類を添えて「標準報酬改定請求書」を提出して請求します。
(2)合意分割制度
こちらは、平成20年4月以前に支払った厚生年金等について適用される制度です。
年金分割を請求するには、話し合いで「年金分割の請求をすること」、「分割する場合の按分割合」の合意が必要です。
この当事者の話合いのために、日本年金機構に【情報通知書】を請求することができます。、
話合いがつけば、日本年金機構に、必要書類を添えて「標準報酬改定請求書」を提出して請求します。
当事者で合意ができなければ、家庭裁判所の調停等や離婚訴訟を経てからの請求となります。
この二つの年金分割の制度も、財産分与の請求と同じく、離婚後2年を過ぎると請求できませんのでご注意下さい。
年金分割の手続 日本年金機構
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