おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。
当事務所では、離婚にともなうご相談をいただいております。
司法書士は不動産登記を扱っておりますので、不動産の財産分与の登記が関係するケースが中心になります。
もちろん、離婚協議書の作成だけのご相談もいただけます。
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司法書士の離婚案件といえば、不動産の財産分与の登記が中心になります。
既に離婚協議書を作成済の場合だったり、離婚協議書の作成からご依頼をいただく場合もあります。
離婚するご夫婦は、利益相反関係にあります。
離婚しようとおもったご当事者が、まずご相談先として検討されるのは弁護士かもしれません。
ただ、離婚するご夫婦の間には、必ずしも紛争性があるわけではありません。
当事者間である程度の話がまとまっていれば、その内容を離婚協議書にまとめるのは、司法書士や行政書士で十分です。
中でも、重要な財産である不動産が含まれる場合、離婚協議書の作成には、司法書士の関与は不可欠だと思います。
弁護士は離婚の夫婦間の権利調整に精通していても、不動産登記の専門家とはいえません。
離婚に伴い確実に不動産の名義変更の登記をするためには、弁護士が作成した離婚協議書であっても注意が必要です。
実際、これでは登記ができない、といった離婚協議書に出くわしたことはいくらでもあります。
ところで、当事者間に未成年者の子がいる場合、離婚にともない一番慎重に決めなければならないのは、面会交流についてだと思います。
離れて暮らす片親との面会交流について離婚協議書で適切に定めておくことが、離婚後の養育費の支払いの履行の保証になり、ひいては離婚後の親子の幸せにつながるだろうと思います。
このことは、家庭裁判所の家事調停委員として、離婚調停の仕事をするようになってから、得られた視点です。
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女性が対応する、目黒区学芸大学の司法書士事務所・行政書士事務所 増田リーガルオフィスでは、会社設立および、相続、贈与、売買、離婚にともなう財産分与、抵当権抹消など各種の登記・遺言、終活、遺産承継などの相談を承っております。
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