おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
昨日から少し涼しく、秋の気配を感じますね。
さて、離婚をする場合に、不動産が財産分与の対象になっていると、財産分与の登記が問題となります。
私文書または公正証書により離婚にともなう不動産の財産分与契約をしても、登記は共同申請になるので、登記用の書類は別に準備する必要があります。
また、調停証書等裁判上の書類で財産分与をしてもらった場合は、(条件を満たせば)単独申請で登記ができますが、たとえば調停調書上に登記簿上の住所と現住所の記載が併記されているときは、義務者の住所変更登記は省略できないとされています。
さらに、義務者の住民票を取得してみたら氏が変更されていた場合は、氏変更登記も必要だったりします。
(ちなみにこの場合、「年月日財産分与による所有権移転登記請求権」を代位原因にして、権利者の代位により義務者の住所変更・氏変更の登記申請は可能です。)
このように、離婚にともない財産分与契約をする場合は、その後の名義変更の登記手続きまで考えて、たとえば義務者の側の必要書類なども合意の条件にしたら、権利者の余計なコストも省けます。
成立済みの財産分与契約や離婚協議書をお持ちいただき、不動産の財産分与の登記のご相談をうける時は、すぐに名義変更の登記ができない場合も多いです。
上記の契約等が成立する前に、司法書士にご相談いただけてたらなあ、とよく思います。
ところで、不動産の財産分与の登記をする場合、税金が気になります。
権利者は名義変更登記には不動産評価額の2%の登録免許税がかかります。
また、不動産取得税については、それが適正な財産分与であると認めれれる限りは、かからないようです。
財産分与をした側(義務者)は譲渡所得税が問題となります。
この場合、居住用財産売却時の3000万円の特別控除の制度が、離婚後(同日以降)に行われた財産分与なら適用があります。
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