おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
増資する資本金の額を発行する募集株式の数で割ると、一株あたりの価格に端数がでてしまい、割り切れない価格になってしまう増資のご依頼がありました。
このような増資も問題なくできます。
各自が実際に払込した額(払込金額の総額)が、この割り切れない株価×割り当て株式数より多い分には問題がないようです
(商業登記ハンドブックにもそのような趣旨の記載があります)。
ちなみに、株主議事録には、下記の記載しました。
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1.募集株式の払込金額 金●円(出資の総額)を●株で除した額
(↑ 普通なら「1株あたり金●円」と記載しますが、割り切れないため)
1.払込金額の総額 金●円(出資の総額)
(↑ 追加で記載しました)
・・・
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念のため、3名いる出資者について、各人の割り当て株式数だけでなく、各人の払込金の総額も記載しました。
以前、東京会の商業登記の募集株式の発行の研修がありましたが、そこで本事例のケーススタディがありました。
ご依頼に際してそのことを思い出し、すぐ対応できました。
(ただし、法務局には事前に相談票は出しました。)
書籍では記載例を見かけたことがなかったので、まめに研修に出て実務の情報を仕入れておくのは大事だと改めて思いました。
ところで、司法書士が商業登記の申請代理人になる件数は、不動産登記に比べ非常に少ない(半数にもみたない?)そうです。
商業登記は司法書士と思ってもらえるように、ご依頼を通じてできるかぎり会社運営のサポートにもかかわっていきたいと思っています。
司法書士・行政書士増田リーガルオフィスでは、会社の各種登記の相談を承っておりますので、お気軽にお問合せください。
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