おはようございます。目黒区の司法書士・行政書士の増田朝子です。
少し前に、「死亡している役員の登記」というブログを書き、その中で役員の死亡を証する書面として親族からの死亡届について書きました。
実際、先日その死亡届をいただくことになったたケースがありました。
ある会社からの役員変更登記のご依頼がありましたが、その役員は死亡してから時間が経っているものの登記はそのままでした。
会社と役員の間にトラブルはなかったとのことでした。
ご親族がいらっしゃったはずだとのことだったので、会社名でその親族宛てに死亡届の用紙(親族に署名捺印していただくもの)を郵送していただいたところ。。。
すぐにご返送いただけました!
登記手続き上のことだけでしたので、きちんと趣旨が伝わってよかったです。
死亡届を送る際、会社から親族にあてたご連絡文と、死亡した役員の名前が確認できる登記事項証明書、返信用封筒も添えていました。
なお、ご連絡文には、死亡した方が以前会社の役員をしてくださっていたことへの感謝の気持ちと、
現在もまだ登記記録に役員の名前が残ったままなので、会社の役員変更の登記手続きが必要なこと、
死亡届はあくまでもこの登記手続きにのみ使用すること、などを記載していました。
死亡届をつけた登記が無事が完了したので、次はお礼と登記完了の報告です。
会社から、当該役員が抹消された登記事項証明書の写しを、ご親族への感謝の気持ちを添えて郵送していただいこうと思います。
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